5月9日(土)、さん太ホールで岡山弁護士会憲法記念集会がありました。客席は超満員で開演が遅れるほどの盛況でした。私たちも資料がもらえませんでした。
基調講演は、ジャーナリストの江川紹子さんです。最近起こった高崎山の猿の命名事件「シャーロット」を引き合いにして、自分の正義感を押し付ける社会への批判をしました。
憲法観については、個人の基本的人権がないがしろにされ、公益性を個人の上に置く風潮が強まり、『自由』よりも『安全』を求める傾向があることが話されました。
『安全』のためと称して、監視社会、盗聴やテロ対策を進めることを認める傾向が強まっていることが指摘されました。
第2部は、パネルデスカッションでコーディネーターは弁護士の三浦巧さん、パネリストは海渡雄一、平岡秀夫、江川紹子の皆さんです。
秘密保護法はすでに施行されています。まだ表立っての動きはありませんが、元CIAのスノーディン事件での米・英の対応に見られる動きが日本でも起こりえます。
2020年東京オリンピックを成功させるためとの理由で、通信傍受が安全確保に必要との理由で拡大されるであろう。
共謀罪は、外務省が、2000年の国連の「組織犯罪防止条約」を批准するために必要と強く主張。現在185か国が参加し、批准していないのは日・韓・コンゴ・イランの4か国のみだから批准しろと強く要求しています。
批准は、『共謀罪』を制定しなくてもできるし、多くの国では『共謀罪』を定めていません。『共謀罪』は、元々、マフィアなどの経済犯罪を取り締まるための法律だったのが、テロ対策や『安全』のために必要という論調に変わった。
そして、長期刑4年以上の懲役となる犯罪に適用させるといわれており、窃盗事件でも適用が検討されています。団体・組織でなされた犯罪の謀議とされているため、何にでも適用される恐れがあります。2人以上集まれば組織と見なされるからです。
沖縄の辺野古基地反対闘争などは、まさしく共謀罪に該当することになります。共謀罪では証拠がなくて、罪をつくることが難しいので、今後、通信傍受法を共謀罪にも適用させて、会話や通信記録を証拠にするであろうことも考えられます。
既に、イタリアでは警察が個人のPCにウイルスを送り、カメラ機能やスカイプなどを傍受することを行っているそうです。
集団的自衛権行使の戦争立法を表で作り、国民を監視下に置くための、戦前の「治安維持法」と同じ役割を負わすのが、共謀罪・通信傍受法・特定秘密保護法です。さらに、マイナンバー制度によりすべての情報を権力や情報会社に握られてしまいます。
思想統制のために、教育が政府や首長により規制され、教科書や副読本への統制が強められています。マスメディアも自民党からの圧力やトップの安倍首相べったりの中で、委縮してしまっています。こんな国にさせてよいのかをみんなに問いかけたい気持ちでいっぱいです。