正一と岡山市政、地域活動 &正一と日本共産党 &正一の活動日記 &資料室 河田正一 : 17年03月30日
2017年2月議会 個人質問 質問原稿、動画
1.御津虎倉産廃について
(1)管理型処分場
岡山市はH27年12月に、西日本アチューマットクリーンの管理型処分場建設許可を「職権取消」しました。
ア 行政行為による取消には、裁判所による取消と行政庁による取消があり、行政庁によるものを職権取消と呼びますがこの認識に違いはありませんか。
イ 行政的な取消と撤回の違いは何ですか。
(2)安定型処分場
エヌエス日進が御津虎倉に安定型処分場を造ろうとしています。
ア 御津虎倉字中尾谷の産廃処理施設設置許可申請の概要を明らかにしてください。
イ この処分場は許可済みの容量はすでに埋め立てが終わっています。既存計画の埋め立て地面積、埋め立て許可容量、許可日及び埋立終了日、廃止日を示してください。
ウ 今回告示縦覧された計画は、増設計画または新設計画のどちらとして取り扱っていますか。
エ 環境保全調査はいつ調査しましたか。告示縦覧には供しましたか。環境保全調査と環境影響調査(環境アセス)はどのような違いがあるのですか。
オ 容量の大幅増であるにもかかわらず、地元同意等を新たに聴取していないが、一度同意すればその後の変更手続きに対し地元は異議を唱えることはできないのですか。
2.ごみ処理広域化に関係して
(1)広域化計画
新年度予算に「ごみ広域化対策事業」が14,530千円計上されています。玉野市、久米南町を含めた広域処理施設の整備を計画で、岡南環境センターの建て替えを想定しています。
2市1町の可燃ごみは、H25では225,253tです。岡山市が91.1%、玉野市が8.3%、久米南クリーンセンターが0.5%です。
ア 玉野東清掃センターの現地調査結果を見ると、処理率は60~70%、土石流危険地域にあり、旧耐震であるが耐震診断はしていない。コンクリート鉄筋破断や剥離、クラック等があり早期の対応が必要と受け取れます。もしそうならば、10年後に新焼却施設を作ってから受け入れるというのは遅すぎるのではありませんか。
イ 久米南の組合クリーンセンターは、10年以上もち、焼却は100%可能で問題はほぼないとなっています。
広域化計画に加えることについて必要性は薄いように受け取れます。今、広域化計画に加えている意味を示してください。
ウ 岡山市の3焼却施設での焼却能力は、970t/日ですから、64%の稼働で22万5千tの焼却は可能な計算です。3施設7炉の稼働日数は234日から264日とまちまちですが、平均すると247日です。すなわち年間118日間炉は休止しています。68%の稼働状態です。点検のための休止期間が必要なのは理解しますが、焼却炉の規模は現在でも十分な余裕があります。既設の7基の焼却炉を効率的に運用し、適度の長寿命化とゴミ減量化を行えば焼却場建替えは当分回避できるのではありませんか。
エ 公共施設マネージメントの方針からしても、広域化を旗印とした新焼却場建設ありきの計画は慎重に対処すべきです。そして何よりも、廃棄物の発生抑制をはじめとした4R推進でごみ排出を削減することが求められる中、循環型社会形成基本法に沿って広域化計画を見直ししませんか。
(2)家庭系ごみ減量化について
新たな計画を策定するに当っては、将来のごみ需要を見極め、無駄な投資にならないようにする必要があります。そのためにもゴミ減量化に一層取り組むことが求められます。
我が党市議団は、先日鹿児島県志布志市を視察しました。この市ではごみ焼却場を造らないとして徹底した減量化で、最終処分場の延命化を行っています。生ごみはすべて水切りを行い剪定枝、雑草を混ぜて堆肥化しています。厨芥類が40%を超していましたが、厨芥類の埋立が無くなると共に分別の徹底で、最終処分場の寿命が10年から30年以上になりました。処分場の悪臭発生が無くなりました。志布志市が行っているゴミ対策の取り組みについて学ぶところは大きいです。
廃プラも分別し、容器リサイクル法に基づく物は資源として売却しています。その結果1世帯当たりのごみ処理費も全国平均の約半分で、その上、売上金を環境対策助成金として各環境自治会に配分までしています。更に、紙おむつのリサイクルにも取り組んでいます。
岡山市のごみ量は、リバウンド傾向にあると言われています。
ア 家庭系ごみの減量化には、新たにどのような対策を考えていますか。
イ 「分ければ資源、混ぜればごみ」との標語は環境行政ではよく言われています。廃プラ、容器リサイクル法の包装紙、紙おむつなどのごみ処理を、岡山市は今後どのように行おうとしていますか。
3.事業系ごみの適正化について
家庭系ごみは増減を繰り返し、横ばい状態ですが、事業系ごみが増えています。
11月議会で、事業系ごみの焼却場搬入にあっての不適切な例を挙げました。引き続いてこの業者の件で質問します。
A社の或るパッカー車は、岡山市には自重3,870Kgと登録してあります。この同じ車が民間の古紙再生会社B社並びにリサイクル会社C社にはいずれも3,810Kgで登録されています。
60Kgの差です。1日に6回程度焼却場に搬入するそうです。一日で1車が360Kgの差です。A社は7台所有しています。仮に4台が市の焼却場に搬入していると、1日1,440Kg、年間300日稼働で432,000Kgになります。ごまかした金額は1年間で560万円にもなります。これは明白な詐欺行為です。
しかもこのA社は、従業員にひどい働かせ方をしています。一番ひどい人では月75,000円で、月156時間働かせています。時給換算で480円です。最賃法に違反しています。
ア A社の事例を市は不正として認識していますか。
イ 不正により焼却手数料をまぬがれていた差額を市は請求しますか。
ウ 市はA社を刑事告発しますか。
エ この事例を今後は起こさないために早急に搬入時と退出時の2度量りを実施すべきです。対応をどのようにしますか。
4.新斎場用地について
新斎場候補地のH28年8月と9月の可燃性ガス等調査結果について質問します。
8月26日に0.0018%だったメタンガスが9月7日には4.3%と12日間で2400倍になり、労働安全衛生規則の目安値1.5%を大きく超えています。
ア この調査は何を目的とした調査ですか。
イ メタン、二酸化炭素、酸素、硫化水素は量られていますが、100%にはなりません。不足分のガスは何なのでしょうか。窒素だけだとするとその根拠は何ですか。
ウ 調査結果について、「労働安全衛生規則を超える地点があったものの、継続的なガスの発生はありませんでした。」等はどこが行った考察ですか。